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警備員の教育

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新任教育

新たに警備業務に従事する際には、新任教育として、20時間以上の研修(教育)が義務付けられています。
研修内容としては、基本教育と業務別教育、業務内容に応じて行う警備業務に分かれます。
ただし、教育を受ける人が警備員検定資格を保有している場合は、状況などによって教育時間の減免措置を講ずる場合があります。

現任教育

半期ごとに基本教育と業務別教育を計10時間以上受けることが義務付けられており、規定に沿って警備員の現任教育を実施しています。

新任教育、現任教育ともに、警備員指導教育責任者が行います。

警備員の教育および指導、監督に関する制度の概要

参照条文
(警備業法)
(警備業者などの責務)
第21条 警備業者および警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識および能力の向上に努めなければならない。
2 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定による他、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導および監督をしなければならない。

(1)知識および能力の向上
本条第1項は、警備業者および警備員の努力義務を定めたものである。
警備業務は、人の生命、身体、財産などを守ることが主な内容とする業務である。警備員は、警備業務の実施に伴って発生する様々な事象に対し、適法かつ妥当で臨機応変な対応を要求されるが、このような対応をとっさの判断で的確にできるようにするためには、警備業務に関する一定水準以上の専門的な知識および能力が必要である。

(2)教育および指導、監督の義務
本条第2項は、警備業者がその警備員に対し、専門的な教育と必要な指導および監督を行う義務があることを明らかにしたものである。
特に、警備員に対する教育および指導、監督の義務を警備業者に課すこととしたのは、警備業務の性格上、これに直接従事する警備員は、専門的な知識および能力を保持する必要があるだけでなく、警備業者の特別な注意義務に基づく指導、監督の下に業務を行わせる必要性があるからである。
警備員教育については、警備業法施行規則第38条で詳細に定められているが、その概略は、次のとおりである。

  • 1.警備員教育には、基本教育と業務別教育並びに必要に応じて行う警備業務に関する知識および性能の向上のための教育があり、基本教育と業務別教育については新たに警備業務に従事させようとする警備員に対する教育(新任教育)と、現に警備業務に従事させている警備員に対する教育(現任教育)とに区分されている。
  • 2.新任教育は、当該警備員が警備業務に従事するまでに、基本教育及び業務別教育20時間以上の教育が必要とされる。
  • 3.現任教育は、毎年4月1日から3月31日までの年度ごとに基本教育及び業務別教育を10時間以上の教育が必要とされる。
  • 4.新任教育および現任教育については、教育を受ける者の警備員検定資格保有状況などによって、教育時間の減免措置が定められている。
警備員に対する教育時間一覧 新任教育 現任教育
基本教育 業務別教育 基本教育 業務別教育
当該警備業務1級検定の合格証明書の交付を受けた者 当該警備業務に就く場合 免除 免除 免除 免除
当該警備業務以外に就く場合 免除 15時間以上 免除 5時間以上
当該警備業務2級検定の合格証明書の交付を受けた者 当該警備業務に就く場合 免除 免除 免除 5時間以上
当該警備業務以外に就く場合 免除 15時間以上 免除 5時間以上
当該警備業務経験者 当該警備業務に就く場合 5時間以上 5時間以上 3時間以上 5時間以上
当該警備業務以外に就く場合 5時間以上 15時間以上 3時間以上 5時間以上
当該指導教育責任者資格者証の交付を受けている者 当該警備業務に就く場合 免除 免除 免除 免除
当該警備業務以外に就く場合 免除 15時間以上 免除 5時間以上
上記の者のうち当該警備業務経験者 免除 5時間以上 免除 5時間以上
機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者 当該警備業務に就く場合 15時間以上 免除 3時間以上 5時間以上
上記の者のうち当該警備業務経験者 5時間以上 免除 3時間以上 5時間以上
当該警備業務以外に就く場合 15時間以上 15時間以上 3時間以上 5時間以上
上記の者のうち当該警備業務経験者 5時間以上 5時間以上 3時間以上 5時間以上
元警察官 5時間以上 15時間以上 3時間以上 5時間以上
上記対象以外の一般警備員 15時間以上 15時間以上 3時間以上 5時間以上

※警備業務経験者とは、最近3年間で警備業務に従事した期間が通算して1年以上ある者をいう。

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